せのお社会保険労務士・行政書士事務所岡山県井原・笠岡・浅口・倉敷、広島県福山・神辺・府中・尾道・三原:就業規則・人事労務・労働保険年度更新・会社設立・助成金・遺言相続・車庫証明 |
就業規則作成・変更のポイント
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成が必要
パートなど一部の労働者のみに適用する就業規則は別個に作成しておくこと
就業規則には、絶対に記載しなければならない事項がある
ダウンロードした就業規則のひな型を使う場合は注意
就業規則を作成、変更する場合は、労働者の代表の意見を聴くこと
就業規則は配布するか、見やすい場所に設置するなど「周知」すること
就業規則とは
就業規則は、職場において、事業主と労働者との間で、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などを文書にしたものです。就業規則は事業主と労働者の約束事になりますので、その作成、変更にあたってはよく検討する必要があります。
就業規則が必要な事業所とは
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成が必要です。この労働者の中にはパートやアルバイトも含まれます。したがって「常時」の意味は、正社員だけという意味ではないので、注意が必要です。また、10人未満であっても、トラブル回避のため就業規則を作成しておくことが望ましいでしょう。
一部の労働者に適用するた就業規則
パートタイマーなど勤務形態など通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合、通常の労働者に適用される就業規則のほかに、例えば、パートタイマー就業規則を作成することで、一部の労働者に適用することができます。ただし、この場合には通常の労働者の就業規則に、 別個の就業規則の適用を受ける労働者は、通常の労働者の就業規則の適用を除外すること、 適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることと、を明記することが必要です。
就業規則には、絶対に記載しなければならない事項がある
就業規則には、次の事項を記載します。1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
※1〜3は必す記載しなければなりません。(絶対的必要記載事項)
※4〜11は、定めをする場合は必ず記載しなければなりません(相対的必要記載事項)
ダウンロードした就業規則のひな型を使う場合は注意
ウェブ上で、監督署や官公署から配布されている就業規則のひな型は、多くが大企業向けになっています。従業員30人以下の会社がそのまま利用すると、規則の内容に経営状態があっていないことがほとんどです。したがって、ダウンロードしたひな型を利用する場合は、注意が必要です。
就業規則を作成、変更する場合は、労働者の代表の意見を聴くこと
就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないことになっています。しかし、意見を聴くだけで、同意(了解)を得ることまでは、求められていません。
就業規則は配布するか、見やすい場所に設置するなど「周知」すること
就業規則は、作成するだけでなく、労働者の代表の意見を聴かなければならないことになっていることは前述しました。そして、もう一つ、作成した就業規則は労働者へ配布するか、見やすい場所(休憩室など)に設置し、容易に見ることができる状態にしておかねければなりません。