業務案内
著作権業務
《著作権とは》
著作権とは、著作物に付与される権利で、知的財産権の一つです。
そして、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」です。
著作権法では、著作物の定義として、9つを例示しています。その中には、講演、楽曲を伴う歌詞、振り付け、絵画、芸術的な建築物、地図、アニメ、写真、コンピュータ・プログラム等があります。
《著作権を登録するとは》
著作権は、創られた時点で「自動的」に付与されます。どこかに登録しなければ、ならないというわけではありません。(このことは、国際的なルールとされています)ですから、著作権の登録とは、権利を取得するための登録ではありません。
著作権の登録とは、著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録、著作者の本名を推定する登録、著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録等をさします。
つまり、著作権に関する事実関係や、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するために、行うのです。
《著作物はどこで登録するのか》
プログラム以外の著作物は、文化庁で行います。プログラムの著作物は財団法人ソフトウェア情報センターで行います。
なお、プログラム以外の著作物で登録を受けるためには、著作物を公表したり、著作権を譲渡したという事実が必要となります。プログラムの著作物は、公表・未公表を問わず、創作年月日の登録ができます。(ただし、創作後、6ヶ月以内に申請しなければなりません。また、郵便で申請する場合、到着日が6ヶ月以内となるように注意が必要です)
