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あなたの夢をサポートします
会社設立本はたくさんあるが
会社の設立に関する本は数多く出まわっています。自分で設立することもできます。しかし、実際に作ると、意外にも時間と労力を要します。設立直前の貴重な準備時間を、たった一度しかしない設立に時間をかけ過ぎでしまうのはもったいないですよね。そういうときは、専門家へ任せたほうがスムーズに行きます。
会社設立はスタートラインに過ぎません
また、作ったはいいが、これからどうする? では困ります。会社設立は、あくまでスタートラインです。目標は、作った会社であなたの夢をかなえることです。
そのためには「戦略」が必要です。「戦略なき経営はムダが多い」と言います。
あなたの夢に最短で到達するためには「戦略」が必要です。
株式会社の設立
株式会社の設立には、「募集設立」と「発起設立」があります。
募集設立
「募集設立」は、自己資金では資本金の全額をまかなえないというときに、親兄弟や友人などから出資を募るというのがこれにあたります。
発起設立
「発起設立」は、個人事業者が法人成り(会社を作ること)するとき、親族や友人などと共同で事業を始めるときなど、ごく一般的な方法です。
会社設立までの流れ
①会社の概要を決める
↓(発起人会の開催)
②定款を作る
↓
③印鑑を作る
↓
④定款の認証を受ける⇒公証人役場で
↓
⑤出資金の払い込みをする⇒金融機関へ
↓
⑥登記申請する⇒登記所へ
↓
⑦会社設立
①会社の概要を決める
ここでは、
・商 号(会社の名前は? 類似商号に注意!)
・本店所在地(会社の住所は?)
・資本金(1円からOK!)
・事業目的(何を商売にするのか?)
・出資者(発起人)(誰が、いくら出資するか?)
・役 員(会社の舵取りは誰がするか?)
・決算期(年の売上締め日はいつにするか?)
を検討します。
以上は、そのまま定款の記載事項でもあります。(一部除く)
発起人会の開催
会社設立でまず初めにすることは、発起人会の開催です。
発起人が1人の場合は、「発起人決定書」により会社の内容を確定しておきます。
仲間数名で発起人会を開催する場合は、設立する会社の概要を明確にするため、また、後日、言った言わないを避けるため「発起人会議事録」を作成しておきます。
この「発起人会議事録」(発起人が1人の場合は発起人決定書)ですが、従来は金融機関で払込金保管証明書を発行してもらうために、金融機関への提出が必要でしたが、新会社法となり
払込金保管証明書が不要となったため、提出する必要はなくなりました。
ただし、「募集設立」の場合は従来どおり払込金保管証明書の添付が必要なため、発起人会議事録(発起人決定書)の金融機関への提出が必要です。
②定款を作る
定款には、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」があります。
「絶対的記載事項」は、その名のとおり、絶対に記載する事柄で、1つでも定款からもれていた場合、定款自体が無効となってしまいます。
相対的記載事項は、定款に記載しても定款自体が無効になることはありません。
⑤出資金の払い込みをする
設立登記申請書の添付書類について。
以前は払込取扱機関による「払込金保管証明書」が必ず必要でしたが、現在、発起設立の場合、払込金保管証明書もしくは「残高証明書」でも可となりました。
ただし、「募集設立」の場合は従来どおり払込金保管証明書の添付が必要です。
会社設立後
事業を開始するうえで許認可が必要な業種
事業を開始するうで許認可が必要な業種があります。
《例》
レストラン、喫茶店、居酒屋……飲食店営業
人材派遣……一般派遣事業許可、特定派遣事業届出
スナック、パチンコ……風俗営業
リサイクルショップ……古物営業許可
ペットショップ……動物取扱業登録
注意が必要です。
会社設立Q&A
Q 商号は事前に調査が必要ですか?
A 商号とは社名のことです。新会社法になってから、同一商号同一本店でなければ、たとえ同一商号の会社がすでにある場合でも、会社を作ることが可能になりました。
(類似商号という)
ただし、すでに存在する商号と同じ商号をつけ、既存の会社に損害を与えると、損害賠償を請求される可能性があります。 いくら「類似商号」の登記が可能になったからとはいえ、注意が必要です。したがって、念のため法務局で調査をしておくべきです。
Q 事業目的はどういうふうに決めたらいいの?
A 事業目的の決め方は、まず、
許認可が必要である事業で定款に目的の記載が必要なもの(例えば、人材派遣業、有料職業紹介事業がそれにあたります。)は、必ず入れます。
そうでなければ、始めようとする事業と、それに関連するものを中心に決めていきます。将来、こういった事業をするかもと思われるもので先ほどの許認可が必要なものは入れておくべきでしょう。定款に定めた目的以外の事業はできません。
また、あまりにもばくぜんとした目的は、定款の認証を受けられないこともあります。
しかし、なんでもかんでも入れるのはどうでしょうか? 目的は登記簿謄本に記載されます。第三者がみて、わかりやすいものがよいでしょう。
Q 共同経営ってうまくいくの?
A 共同経営をする場合は、慎重にすべきです。仲のよい友人同士であっても、考え方の違いから、ときに意見が対立することがあります。そいう場合は、例えば、多数決にする、全員が合意するまでとことん話しあう(妥協ラインを探す)など、どうやって決めるのかをあらかじめ決めておいたほうがよいでしょう。
また、それぞれが担当をもち、お互いに干渉しないというルールは、時にコミュニケーション不足となります。お互い意見を交換する時間は必ず確保するようにしましょう。
そして、誰かが共同経営をおりるときの出資金の返還についても決めておくべきです。いざ、誰かが経営をやめるとなったときに、出資金の返還でもめるケースがあります。もめ始めると収拾がつかなくなり、まともに話し合いができなくなります。
それらのことは、事業を始める前あらかじめ、決めておくべき最も重要なことです。
事業を始めてからでは、落ち着いて話す時間が少なくなります。
まだ、時間にゆとりがある設立前に決めておくべきです。
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