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業務案内◆帰化申請

帰化とは

帰化とは、国籍法第4条に、「日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」とあります。
そして、帰化したいと思ったときにしなければならない手続が、帰化許可申請です。

帰化の一般的条件

帰化の条件として6つあります。
(国籍法第5条第1項第1号から第6号より)

①引き続き5年以上日本に住所を有すること
 住所は、各人の生活の本拠で、土地との密接度が住所ほどにはいたらない単なる居所は含まれません。また、5年間の居住期間に中断があれば原則としてこの条件をみたすことができません。

②20歳以上で本国法によって能力を有すること
 「本国法によって能力を有する」とは、例えば、アメリカ人が帰化しようとするときはアメリカ合衆国の法律において成年に達していることが必要であるといことです。日本では20歳で成年に達しますが、シンガポールでは21歳で成年に達することもあり、その場合は21歳以上でなければならなないということです)

③素行が善良であること
「素行が善良である」とは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいいます。道路交通法の違反であっても注意が必要です。

④自己又は生計を一する配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
自己で生計を営むことができるのはもちろん、自力で生計を営むことができなくても、夫に扶養されている妻のように生計を一にする親族の資産または技能により生計を営むことができればよいとされています。
また、「生計を一にする」とは、世帯よりも広い概念であって同居していなくてもかまいません。したがって、親から仕送りを受けて生活している学生も該当します。

⑤国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
多くの国で自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失することなっていますが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国もあります。

⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
多くの国で自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失することなっていますが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国もあります。

※その他
国籍法にはありませんが、小学校低学年程度の日本語の読み書き、理解、会話能力が必要です。

また、日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父又は母が日本人である方などについては、上記①②④の条件の一部がゆるやかになっています。