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古物商許可申請をする場合とは

リサイクルショップ、金券ショップなどをはじめるには古物商の許可が必要です

 リサイクルショップを始めるには、古物商もしくは古物市場主ともに営業所(営業所をおかない場合は、住所または居所)をおく都道府県公安委員会の許可が必要です。岡山県の場合は「岡山県公安委員会」、広島県の場合は「広島県公安委員会」です。(※古物商もしくは古物市場主については、次の章をご覧ください。)

古物と古物営業

古物とは

 古物営業法第2条における古物とは、「一度使用された物品、使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とあります。
 古物は、古物営業法施行規則において、13種類に分類されています。
 許可申請にあたっては、その分類に従って、主として取り扱う古物の種類を定めなければなりません。

古物営業とは

 古本、古着、中古の家具、中古車、中古のレコード・CD・DVD等を指し、その古物を取り扱う仕事を古物営業といいます。
古物営業は、大きく、
①古物商
②古物市場主
③古物競りあっせん業、の3つがあります。

①古物商とは

 具体的には、リサイクルショップのことです。インターネットを利用して取引する場合も含まれます。

②古物市場主とは

 古物商間の古物の売買まはた交換のための市場(古物市場)を経営する営業です。

③古物競りあっせん業とは

 インターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことです。自らは所持している物品をオークションに出品しません。システムを提供し出品者と入札者を募り、その対価として出品者・落札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収します。 出品者や落札者からいっさい手数料をとらない場合は、この「古物競りあっせん業」にあたらず、届出をしなくてもインターネットオークションサイトを提供できます。

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ご相談~代行~許可まで

①ご相談

お電話またはメールによる簡単なご相談は無料でお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
・お電話 0866-63-3213へ
・メール メールフォームをお使いください。
・メールフォームがうまく見られない方は下記メールアドレスへ送信してください。
 メールアドレス senojimu「@」ybb.ne.jp
 ※上記をメールソフトの送信欄に貼り付けてから送信される場合、@マーク前後の「」を消去してから送信してください。

②お申し込み

・お電話 0866-63-3213へ
・メール お申込み専用 メールフォームをお使いください。
・メールフォームがうまく見られない方は下記メールアドレスへ送信してください。
 メールアドレス senojimu「@」ybb.ne.jp
 ※上記をメールソフトの送信欄に貼り付けてから送信される場合、@マーク前後の「」を消去してから送信してください。

③打ち合わせ

・申請に必要な情報などを確認させていただきます。
・行政書士には守秘義務が課されております。うかがった情報が漏えいすることはございませんので、ご安心ください。

④必要な書類をご準備ください

・顔写真など、こちらで用意できないものをご準備ください。
必要書類の一覧はこちら

※おまかせパック:添付書類をへお申込みをいただきますと、上記④の手順を省くことができます。(顔写真他一部の添付書類を除く)

⑤代行費用をお振込ください

・お振込みを確認させていただいてから申請を行います。

⑥申請代行

古物商許可申請代行を行います。

⑦許可証のお受け取り

・通常、申請してから許可・不許可までに約40日間かかります。
・許可証のお受け取りは、申請者様ご自身にお願いしております。
・許可証のお受け取り代行をご希望の場合は、あらかじめご相談ください。

(参考)許可申請時に納める収入証紙の金額
岡山県の場合 19,000円
広島県の場合 19,000円

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代行費用

基本パック・申請代行(個人様) …29,400円(税込)

・書類の作成から申請の代行まで行います。
・申請に必要な「添付」書類は、お客様でご準備していただくようになります。
・専門家のサポートを受けながら、費用を安く抑えたい方にぴったりです。

基本パック・申請代行(法人様) …31,500円(税込)

・書類の作成から申請の代行まで行います。
・申請に必要な「添付」書類は、お客様でご準備していただくようになります。
・専門家のサポートを受けながら、費用を安く抑えたい方にぴったりです。

基本パック・申請代行+添付書類取得(個人様) …37,800円(税込)

こちらのパックには、添付書類取得代行サービス付きが付いています。料金は上記に含まれています。

・基本パックに加え、添付書類の取得も代行します。
・面倒な添付書類の取得を代行しますので、事業に専念できます。
・本籍が遠くにある場合でも、お取り寄せが可能です。
許可申請に必要な添付書類の一覧はこちら

※添付書類の取得代行人数は、事業主・管理者の方、計2名様までとさせていただきます。
※2名様を超える添付書類の取得代行は、1名様につき4,200円(税込)にて行います。

おまかせパック・申請代行+添付書類取得(法人様) …52,500円(税込)

こちらのパックには、添付書類取得代行サービス付きが付いています。料金は上記に含まれています。

・基本パックに加え、添付書類の取得も代行します。
・面倒な添付書類の取得を代行しますので、事業に専念できます。
・本籍が遠くにある場合でも、お取り寄せが可能です。
許可申請に必要な添付書類の一覧はこちら

※添付書類の取得代行人数は、役員・管理者の方、計5名様までとさせていただきます。
※5名様を超える添付書類の取得代行は、1名様につき4,200円(税込)にて行います。

【ご注意】
当事務所へお支払いいただく費用とは別に、許可申請時、窓口にて各県収入証紙を貼り付けなければなりません。

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よくある質問 Q&A

Q 申請書に「行商」をするかどうかを選択する部分があります。この行商とはいったいなんですか?
A 「行商」とは、営業所を離れて古物の取引きをする場合をいいます。例えば、展示場で古物を売る、自動車をお客様の自宅に出向き買い取る、などです。なお、「行商」をする届出をしても、お客様の住所(居所)以外の場所で買い取りをすることはできませんので注意が必要です。

Q 古物商の許可を得るためには、管理者をおかなければならないとありますが、この管理者になるために必要な資格がありますか?
A とくに必要な資格はありません。しかし、遠くに住んでいるなど、その営業所で勤務することができない方を選任することはできませんので注意してください。また、他の古物商を行う営業所とかけもちで管理者となることもできません。

Q 個人で古物商の許可をとったあと、法人経営にしようと思いますが、許可証の書き換えはできますか?
A 残念ながら、個人から法人経営し、引き続き古物商を行う場合は、あたらためて法人での許可が必要です。

Q 基本パックとおまかせパックはどのように違うのでしょうか?
A 基本パックでは、添付書類をお客様でご用意いただきます。一方、おまかせパックは、面倒な添付書類の手配も当事務所で行いますので(顔写真など、一部用意できないものもあります)、役場へ行く時間のない方や本業の準備に専念されたい方に便利です。

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古物商許可申請に必要な書類(法人の場合)

(1)様式第1号その1(ア)

(2)様式第1号その1(イ)

・役員が1名の場合、必要ありません。

(3)様式第1号その2

・営業所が複数ある場合は、その数だけ必要です。

(4)様式第1号その3

・ホームページを利用し取り引きを行う場合に必要です。

(5)添付書類

・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・営業所の賃貸借契約書のコピー
・営業所使用承諾書 ※自社所有の場合、不要
・プロバイダからの資料のコピー
・URL使用承諾書 ※URLの登録が第三者の場合

(以下は、役員・管理者それぞれで必要です)
・住民票
 本籍地が記載されているものが必要です。
・身分証明書
 「禁治産者、準禁治産者、破産者でないこと」の証明です。本籍地のある市町村で取り扱っています。
・登記されていないことの証明書
 「成年後見人・被保佐人に登記されていないこと」の証明です。近くの法務局または東京法務局で取り扱っています。
・略歴書
 最近、5年間の略歴を記入します。
・誓約書

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ご注意

次に該当する方は、許可が受けられません。あらかじめご確認ください。
(1) 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ていない
(2) 次の刑罰に該当している
 ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
 ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
 ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していない
 ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)  住居が定まらない
(4)  古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない
 ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)  古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過していない
(6)  営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
 ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(7)  営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある
 (例) 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)  法人役員に、上記(1)~(5)に該当する者が就任している

おもな業務対応地域

広島県:福山市、神辺町、府中市  岡山県:井原市、笠岡市、浅口市、里庄町、矢掛町、倉敷市の一部地域
※上記、地域以外の対応も可能です。ご相談ください。
※書類作成のみのご依頼は全国対応しております。お気軽にご相談ください。

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