業務案内◆古物営業届出
ネットオークションをはじめるには
《古物競りあっせん業》
インターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことを「古物競りあっせん業」といいます。(※下記、「古物競りあっせん業とは」を参照)
インターネットオークションを始めるためには、営業開始から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所のない者は住所または居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をします。
届出は、所在地を管轄する警察署を経由して行います。
古物競りあっせん業とは
《古物競りあっせん業とは》
インターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことです。自らは所持している物品をオークションに出品しません。システムを提供し出品者と入札者を募り、その対価として出品者・落札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収します。
出品者や落札者からいっさい手数料をとらない場合は、この「古物競りあっせん業」にあたらず、届出をしなくてもインターネットオークションサイトを提供できます。
《あっせんとは》
「あっせん」とは、インターネットオークション事業者について、古物を売却しようとする者(出品者)と古物を買い受けようとする者(入札者)とが、インターネットオークション事業者の提供するシステムを利用することにより、競りの結果として相互に結びつくという機能が生じることを指すものです。
《古物とは》
古物営業法第2条における古物とは、「一度使用された物品、使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とあります。
古物は、古物営業法施行規則において、13種類に分類されています。許可申請にあたっては、その分類に従って、主として取り扱う古物の種類を定めなければなりません。
《競りとは》
「競りの方法」とは、多数人に対し、お互いの提示条件を知ることができる状態で買受けに係る申出をさせ、最も有利な価格での買受けの申入れ者を決定する方法をいいます。
《営業とは》
「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいい、出品料、落札手数料、システム利用料等その名称の如何を問わず、利用者からインターネット・オークションに係る対価を徴収している場合をいいます。
古物競りあっせん業をするうえでのポイント
《古物競りあっせん業者が遵守する事項》
古物競りあっせん業者には、古物営業法(以下、「法」という)に遵守事項が定められています。
(1) 出品者の確認 (法第21条の2)
古物競りあっせん業者は、古物の売却をしようとする者から出品を受け付けようとするときは、その者の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければなりません。
(2) 申告 (法第21条の3)
インターネットオークションに出品された古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。
(3) 記録の作成及び保存(法第21条の4)
古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければなりません。
・ 記録の作成に努めるべき事項 古物の出品日、 古物の出品情報及び出品者・落札者のユーザーID等でサイトに掲載されたもの 出品物の品名(タイトル)、出品者が付した商品の説明、出品物の画像等の出品者が送信したもの
出品者・落札者がユーザー登録等の際に登録した人定事項であって、古物競りあっせん業者が記録することに同意したもの
・ 記録の保存に努めるべき期間 1年間
・ 記録の保存方法 特に限定されていませんが、ハードディスク、磁気テープ、印字した用紙の保存など
《公安委員会の認定を受けアピールする》
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされ、認定を受けた場合はその旨をオークションの画面上に表示することができます。
認定を受けるには、認定申請書に、業務の実施の方法が古物営業法施行規則第19条の5において定める盗品等の売買の防止等に資する方法の基準に適合することを説明した書類などの添付書類をそえて、申請します。
(※認定申請手数料17,000円※各都道府県で確認してください)
認定を受けた古物競りあっせん業者は、当該認定を受けている旨を表示することができます。
