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業務案内◆動物取扱業登録

ペット関連業をはじめるには

動物取扱業の登録とは

 

 平成19年に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、犬やねこなどの哺乳類、インコやカナリヤなどの鳥類、そしてカメやトカゲなどの爬虫類を対象として、これらの動物の販売(ペットショップなど)、保管(ペットホテルなど)、貸出し(ペットレンタルや動物派遣業など)、訓練(犬の訓練所など)、展示(動物園やサーカスなど)を行う場合、動物取扱業の登録が義務づけられることになりました。
 申請書は、事業所の所在地を管轄する保健所に提出します。笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町は「備中保健所」となります。
 岡山市、倉敷市、福山市に事業所がある場合(設ける場合)、提出先はそれぞれの市保険所となります。

飼養施設

 

 飼養施設を設ける場合は、一定お基準を満たさなければなりません。例えば、給排水設備があるか、空調設備は整っているかなど。
 物を衛生面で清潔に管理できるかどうかが問われます。

動物取扱業の登録手続き

手続きの流れ・岡山県の場合


営業を開始する前までに、
①申請書に添付書類を添えて、管轄の保健所に提出します。
(※登録審査手数料は事業所ごと種別ごとに15,000円。)
    ↓
②書類審査
    ↓
③保健所の立ち入り検査(施設設備の確認)
    ↓
④登録(もしくは登録拒否)
    ↓
⑤登録証が交付される(標識もしくは登録証を事業所内に提示)

更新手続き

 更新の手続きは、5年ごとに行います。更新期間を過ぎると、改めて新規の登録が必要となります。

動物取扱業をするうえでのポイント

動物取扱業の規制対象となる業種

(1)販 売
 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 例:ペットショップ、ペット販売問屋、ブリーダー
(2)保 管
 保管を目的に顧客の動物を預かる業 例:ペット専用ホテル、トレーナー、ペットシッター
(3)貸出し
 古愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業 例:動物芸能プロダクション
(4)訓 練
 顧客の動物を預かり、訓練を行う業:ペット訓練、調教業者、盲導犬訓練士
(5)展 示
 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む):移動動物園、サーカス

動物取扱責任者研修

 

 動物取扱業の登録申請をする際に、動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から専任して配置することが、法改正で義務づけられました。
 また、動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者に都道府県等が開催する動物取扱責任者研修を1年に1回以上受けさせることが規定されています。 (岡山県では、この研修の受講料は1500円です)

動物取扱責任者の要件

(1)事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任されたものであること
(2)次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性をもった団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
(3)成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者ではない、動物愛護及び管理に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は2年を経過しないものではない、など動物愛護及び管理に関する法律12条第1項第1号から第5号までに該当しないこと

動物取扱業登録サポート料金


・動物取扱業登録申請サポート 42,000円より

※事前調査~提出立会いまでをサポートします。
※営業許可申請の際はご一緒に保健所へ赴いていただきます。
※事前調査の内容により手数料が異なります。
※正式にお引受けする前にお見積りをご提示いたします。

・動物取扱業登録事前調査 31,500円より

※営業許可基準を満たすかどうか、また、基準を満たすために必要な助言を行います。
※事前調査のみご希望の場合の料金です。
※許可申請をご依頼の場合、上記料金を動物取扱業許可申請料金へ充当させていただきます。

【ご注意】
動物取扱業許可申請の場合、当事務所へお支払いいただく料金に加え、動物取扱業の種別ごとに申請手数料として別途15,000円(広島県・岡山県ともに)が必要となります。