業務案内
遺言書の種類
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|
| 全文手書き。代筆・ワー プロ不可 |
公証役場で 公証人が作成。 原案作成時は ワープロ等での作成可。 |
代筆・ワープロ可 公証役場で証明 署名は代筆不可 |
| 手数料無料 | 手数料は 相続金額等によって 異なる |
手数料1万1,000円 |
| 証人不要 | 証人2名 | 証人 2名 |
| 費用が安くすむ 作り直しが簡単 |
法的効力に間違い が少ない |
費用が安くすむ 内容が知られない |
| 法的効力が発生 しないリスクあり 死後発見されない 検認が必要 |
費用と手間がかかる 内容が知られるおそれ あり |
法的効力が発生 しないリスクあり 検認が必要 |
遺言書とは
法律の方式に違反する遺言は無効となります。自筆証書(自分で手書きする)遺言で作成する場合は、注意が必要です。遺言を代理人に頼むことは認められていません。(遺言書の起案を行政書士等に依頼する行為は代理にあたりません。)
遺言能力
15歳以上であれば遺言能力があると認められます。
成年被後見人であっても意思能力を回復している状態であれば、遺言をすることができます。ただし、医師2人以上の立ち会いのもと一定の方式に従った遺言をする必要があります。
遺言事項
遺言によって実現できる保障の範囲は、以下のように法律で限定されています。
相続に関する事項
①相続人の廃除、廃除の取消
②相続分の指定、指定の委託
③特別受益者の相続分に関する指定
④遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止
※①は生前でもできます。
※②~④は遺言によってのみできる。
遺言の執行に関する事項
①遺言執行者の指定、指定の委託
財産の処分
①遺贈
②財団設立のための寄付行為
③信託の設定
身分上の行為
①認知
認知には遺言執行者の指定が必要。遺言執行者は就職から10日以内に市町村役場へ届出を行います。
②未成年後見人、未成年後見監督人の指定
その他
①祭祀承継者の指定
②遺言の撤回
③生命保険金受取人の指定、変更
遺言書起案作成サポート料金
・自筆証書遺言の起案・作成支援 52,500円より
※上記金額の目安として、相続財産額4,000万円未満。
・公正証書遺言の起案・作成支援 81,900円より※上記金額の目安として、相続財産額4,000万円未満。
※別途、公証人役場への支払手数料がかかります。
※上記金額の目安として、相続財産額4,000万円未満。
※別途、公証役場への支払手数料がかかります。
※上記金額の目安として、相続財産額4,000万円未満。
※戸籍謄本等の収集に関わる費用(市役所に支払う手数料など)は別途ご負担願います。
※遺言書作成支援業務と同時にお引き受けします。
※上記金額の目安として、相続財産額4,000万円未満。
※土地評価等は個別見積もり。
※上記金額の目安として、相続財産額4,000万円未満。
※遺言書の効力が発生してからの業務となります。
※遺言執行における実費費用は別途ご請求いたします。
※遺言執行時における名義変更等は、当料金表を基準に別途申し受けます。
※特段の手続きが必要となるものについては別途御見積いたします。
※上記金額の目安として、相続財産額4,000万円未満。
※自筆証書・公正証書・秘密証書いずれかの遺言書起案・作成支援、相続人の調査、相続財産調査一式。
お問い合せ
電 話/0866-63-3213
FAX/0866-63-3213(※電話番号と同じです)
IP電話/050-1188-2050(※ヤフーBBフォンの方は無料)
メール/senojimu「@」ybb.ne.jp
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※メールでのご相談は24時間お受けしております。
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