TOP相続人調査と法定相続

相続人調査と法定相続

相続人調査と法定相続について説明します。

相続人の調査 〜誰が相続をするのか?

 相続を開始したとき、遺言があれば遺言に書かれた内容に従います。遺言がない場合、誰が、どの順位で相続人になるかは、あらかじめ法律で定められています。(「法定相続分」という)
 そこで、まず相続人の調査が必要となります。相続人調査とは、遺言書の有無、相続人となる人の関係を調査し明確にしていくことです。相続人の調査、確定には戸籍調査が不可欠となります。

相続人の範囲と順位

 相続人には、配偶者と血族相続人の2種類があります。血族相続人はさらに順位により3種類にわかれます。
 すなわち、@子または代襲者、A直系尊属、B兄弟姉妹または代襲者です。
 配偶者と血族相続人は同順位です。

法定相続人の判定

 戸籍上の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の血縁がいる場合は、次の順位で相続人になります。
@第1順位…子
胎児はすでに産まれたものとします。あとで、死産となったとき相続はなかったものとします。
すでに子が亡くなっている場合は、孫が相続人になります。

A第2順位…直系尊属
養父母を含みます。父母、祖父母両方がいる場合は、祖父母は相続人になりません。

B第3順位…兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が相続人になります。

先順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
相続人がすでに亡くなっている場合、その下にいる人が代わりに相続します(「代襲相続」という)。
離婚した配偶者は相続人ではありません。離婚前に子どもをもうけてる場合、その子どもも相続人となります。

法定相続分の判定

 法定相続分jは誰と誰が相続人になるかという組み合わせによって決まります。

・配偶者と子がいる…各2分の1ずつ

・配偶者と直系尊属がいる…配偶者3分の2、直系尊属3分の1

・配偶者と兄弟姉妹がいる…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

・独身…直系尊属がいれば直系尊属が全部、直系尊属が亡くなっていれば兄弟姉妹が全部

同じ立場の人が複数いれば、相続分を均等に分けるようになります。
例えば、配偶者と子2人の場合、相続分は配偶者2分の1、子2分の1を半分ずつにし各4分の1(2分の1×2分の1)となります。

 

Ferretアクセス解析