相続財産とは
ここでは、相続財産の対象となる財産について説明します。
相続財産に含まれるのは、物や金銭に限りません。様々な権利や借金など債務も相続財産に含まれます。
不動産
住宅ローン付き不動産について。銀行の住宅ローンには普通団体信用生命保険がついています。借り主が亡くなった場合、融資残高は保険金で支払い、ローンは終わります。一方、保険付きでない場合には、ローンの支払義務も他の相続財産とあわせて相続します。
預貯金などの債権
銀行等金融機関は預金債権について相続人全員の同意がないと、払い出しに応じないのが現状です。
有価証券・社員権
社債、手形等の有価証券は相続財産となります。
合資会社の有限責任社員の地位、株式会社の株主の地位、有限会社の社員(株主)の地位は相続の対象となります。合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員の地位は相続人に承継されません。
生命保険金 〜受取人が誰かによって変わる
生命保険金請求権が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰かにより異なります。
1.特定の誰かを保険金の受取人として指定している
受取人として指定された者が相続人であろうとなかろうと、その指定された者が保険金請求権を取得します。したがって、相続財産となりません。
2.保険金の受取人が単に「相続人」となっている
被保険者が死亡した時点で、相続人を受取人とする保険契約が締結されていたと考えることができます。(最判昭40.2.2)したがって、この場合も相続財産には含まれません。
3.その他
保険金の受取人が被相続人本人となっている場合、保険金は相続財産に含まれます。
遺族年金
法律などにより相続財産に含まれないとされています。
戸籍上の配偶者があっても内縁の配偶者にその受給資格があろとされるケースが多い。
債務の相続
債務は法律上遺産分割の対象とはなりません。
例えば、特定の土地建物を相続する相続人がいたとします。、その土地建物のローンを負担させたいというケースがあるが、相続人間の話し合いだけで債務者を特定することはできません。。債権者との間でローンの借り換えや免責的債務引受等の手続をとる必要があります。
身元保証債務
原則として、身元保証債務は、特別な事情がないかぎり、相続の対象とはなりません。ただし、すでに損害が発生しているような場合、具体的な債務が発生しており、これは通常の損害賠償債務と変わりないため、相続の対象となります。。
賃借人の保証
賃貸借契約に伴い賃借人の保証人が求められることが多いが、この保証人の地位も相続の対象となります。
祭祀財産
祭譜、祭具、墳墓などは相続財産と区別して考えます。これら祭祀財産は祭祀を主宰する者(必ずしも被相続人である必要はない)が承継します。
祭祀主宰者は、被相続人の指定(必ずしも遺言によらなくてもよい)があればそれにより決定され、指定がない場合は地方の慣習によります。慣習もあきらかでない場合は、家庭裁判所に主宰者の決定を申し立てることができます。
受付日は年中無休です。土日祝日もどうぞ。