相続手続とその期限について
相続手続とその期限について説明します。
7日以内 死亡届
死亡届は死亡を知った日から7日以内に、死亡者住所地の市町村役場へ死亡診断書等を提出し行います。亡くなった日から7日以内に死亡届を出さないと、埋火葬許可証が発行されません。
3ヶ月以内 限定承認・相続放棄
相続権をすべて放棄する相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出し、裁判所において受理する審判がなされると完了です。
限定承認とは、相続する場合、プラスの財産(積極財産)だけでなく、マイナスの財産(借金や支払い義務。消極財産)も引き継がなければならない場合があります。もし、マイナスの財産が多い場合、プラス財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐことをいいます。 プラスの財産とマイナスの財産のとちらの額が多いか、判断がつかないときに限定承認をすると効果的です。
限定承認も被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出します。その後、裁判所において受理する審判がなされると完了します。
4ヶ月以内 被相続人の所得税の申告・納付
被相続人の所得税の納税は、4ヶ月以内に死亡者の住所を管轄する税務署へ確定申告書などを提出し行います。
10ヶ月以内 相続税の申告・納付(延納・物納手続き)
相続税の納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人の住所地を管轄する税務署へ財産目録、遺産分割協議書、登記簿謄本、固定資産評価証明書、地積測量図などを提出し行います。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わないと、@配偶者の相続税額の軽減が受けられない、A小規模宅地等の評価減が適用されない、B相続税の延納・物納の適用が認められません。※ただし、相続税納付期限後3年以内に遺産分割協議が整い、更生・修正手続きをした場合は、@Aのみ適用されます。
受付日は年中無休です。土日祝日もどうぞ。