相続放棄について
相続放棄について説明します。
相続放棄とは
相続放棄は、通常、被相続ンの相続財産においてプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に行います。
相続放棄の方法と必要な書類
相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出し、裁判所において受理する審判がなされると完了します。
申述に必要な書類は、相続放棄の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票などです。
相続放棄の期限
相続放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、行わなければなりません。(この期間を「熟慮期間」といいます)
相続放棄の効力
相続放棄をすると初めから相続人でなかったこととみなされます。したがって、代襲相続の原因となりえず、相続放棄した者は相続人の数に入れないで、他の相続人の相続分を計算することになります。
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