限定承認について
限定承認について説明します。
限定承認とは
相続する場合、プラスの財産(積極財産)だけでなく、マイナスの財産(借金や支払い義務。消極財産)も引き継がなければならない場合があります。もし、マイナスの財産が多い場合、プラス財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐことを限定承認といいます。
プラスの財産とマイナスの財産のとちらの額が多いか、判断がつかないときに効果的です。
限定承認の方法
限定承認も被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出します。その後、裁判所において受理する審判がなされて初めて、相続放棄が完了します。
申述に必要な書類は、相続の限定承認の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本等、被相続人の除票、財産目録です
限定承認の期限
限定承認は、相続放棄と同じく、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、行わなければなりません。
限定承認の効力
限定承認をした相続人に、相続債権者は債務全額を請求することができます。しかし、相続人固有の財産に強制執行することはできません。また、相続人が任意に債務全額を弁済したときであっても、非債弁済(債務がないのに弁済として給付すること。給付した者は返還請求ができない)となりません。
共同相続人の限定承認
相続人が複数いる場合の限定承認は、相続人全員が共同でしなければなりません。相続放棄をした者がいる場合は、その者は初めから相続人でなかったことになるので、残りの相続人全員で限定承認します。
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