遺産分割の方法
遺産分割について説明します。遺産分割には現物分割、換価分割、代償分割の3つ及びそれら3つを組み合わせる方法があります。
現物分割
現物分割とは、「甲不動産は長男が取得し、乙不動産は次男が取得する」といったように、個々の遺産を現物で各相続人に割り振る方法です。
換価分割
遺産の現物分割が難しい、不可能な場合、遺産をいったん相続人全員に法定相続分どおりに相続登記をしたうえで任意売却で換価し、その代金を共同相続人に分配するという方法です。
代償分割
法定相続分よりも多くの遺産を相続する相続人が他のの相続人にその代償として、その分他の相続人に対してその不足分を金銭で支払う方法です。例えば、遺産を現物分割することが物理的に不可能な場合、長男が農地を単独で相続する代わりに、他の兄弟に対して相当の金銭を交付する場合です。
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