遺産分割協について
遺産分割協議について説明します。
遺贈分割の指針
遺産分割では、それぞれのケースごとに遺産の内容も相続人の事情も異なります。残された親と同居して世話をする相続人には自宅を承継させたり、生活費や医療費の原資を残すことも必要です。各相続人の事情をお互いに理解し、ある程度譲歩することにより、遺産分割協議をすすめるべきでしょう。
遺贈分割自由の原則
遺産分割協議では、遺言書があっても遺言と異なる協議も可能です。法定相続分と一致しない協議も全員の同意があるかぎり有効です。
遺贈分割協議の禁止
被相続人は、遺言により5年を超えない期間内で、遺産分割協議を禁止することができます。また、相続人全員の協議により、5年を超えない期間内、遺産分割を禁止することもできます。
遺言で遺産分割が禁止されている場合、相続人全員が合意しても遺産分割することはできません。しかし、遺産分割の禁止が相続人の合意によって決められている場合は、いつでも相続人全員の合意によって分割は可能です。
相続債務には注意
法定相続分と異なる協議も全員の同意があるかぎり有効です。しかし、相続債務については法定相続分と異なる協議をしても相続債権者には対抗できないため、法定相続分に従って債務を承継しなければなりません。
相続分なきことの証明書
相続放棄や遺産分割協議などを経ずして直ちに他の相続人に不動産の所有名義を帰属させる方法として、「相続分なきことの証明書」(特別受益証明書ともいう)が利用されます。
「相続分なきことの証明書」は特別受益(例えば、家を建てるとき父親から資金援助を受けたなど)を受けたので相続分がない旨を記載し、実印を捺印、印鑑証明書を添付して登記申請の原因証書とします。
しかし、本当に特別受益を受けていればよいのですが、特別受益を受けていないにもかかわらず、「相続分なきことの証明書」に署名押印をさせた場合、あとでもめ事になることもあり、弊害が指摘されています。
受付日は年中無休です。土日祝日もどうぞ。