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遺産分割協議書の作成

話し合いの結果、相続人で遺産をどのように分割するか(遺産分割協議)が決まったら、遺産分割協議書を作成します。ここでは、遺産分割協議書の作成について説明します。

遺贈分割協議書とは

 遺産分割協議が成立すると、通常、遺産分割協議書を作成します。分割協議書は法律上必ず作成しなければならないものではありません。書面がないからといって、遺産分割協議が無効となるわけでもありません。
 しかし、不動産の名義変更、預貯金の解約に遺産分割協議書が必要ですし、後日、遺産分割協議について、言った言わない、気が変わったなどのトラブルを避けるため、書面を作成します。

遺贈分割協議書の作成手順

遺産分割協議書には決まった形式はありません。
@遺産分割協議書を作成
  全員が一堂に揃わなくても、分割協議書を持ち回りで作成できる。
  協議書のページが複数になる場合は、契印を押します。
A相続人全員が署名(記名)捺印する
  実印を使い、印鑑証明書を一緒に付ける
B不動産登記手続のときなど添付書類として使用する
  金融機関の手続では、分割協議書の他に、別途金融機関独自の書面が必要。