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遺言書の種類

遺言書の種類の一覧です。

遺言の形式  遺言の種類 特  徴
 普通方式遺言  自筆証書遺言  個人で作った遺言書。遺言をする人が自分で書いて、最後に署名押印する。保管も自分で行う。
 公正証書遺言  遺言者自身の意思を伝え、公証役場で公証人が作成する。原本保管もしてもらえる。証人2名の立会いが必要など多少、手間と費用がかかる。
 秘密証書遺言  自筆証書と公正証書の中間方式。自分で作成した遺言書を公証役場へ持参、公証人と証人立会いのもと封印。手間がかかる割にメリット少ない。
 特別方式遺言  一般危急時遺言  疾病その他の事由で死亡の危険性のある者が口頭で遺言の趣旨を伝え、を証人が書面化する。
船舶遭難危急時遺言   遭難した船舶の中で死亡の危急に直面した者が口頭で遺言の趣旨を伝え、を証人が書面化する。
伝染病隔絶地遺言   伝染病のため遺言者が遮断された場所にいるため、普通方式による遺言ができないときに行う。
在船者遺言   船舶の中にいる遺言者が事務員1人、証人2人以上の立会いをもって作成する。