遺留分の算定
遺留分の算定について説明します。
遺留分の算定基礎となる財産
遺留分の算定基礎となる財産のうち、相続開始時に有した財産の価額とは、相続人が承継した積極財産(プラスの財産)をいいます。祭祀財産は含まれません。
また、相続開始1年間にされた贈与は、原則として遺留分の基礎財産に含まれます。
遺留分の算定基礎の計算
具体的な遺留分額の算定は次のような計算式によって計算します。
1.遺留分算定の基礎となる財産を確定
遺留分算定の基礎となる財産(@)=
(相続開始のときに有した財産の価額+贈与財産の価額)ー相続債務の全額
2.各相続人の遺留分額を出す
各相続人の遺留分額(A)=
遺留分算定の基礎となる財産(上記@)×各相続人の遺留分割合
3.比較する
各相続人の遺留分額(上記A)と実際、相続により手にする額を比較し、Aの額が多いとき遺留分侵害があったことになります。
例外となる相続開始1年前になされた財産
原則として、相続開始1年前になされた贈与は、遺留分の基礎となる財産(上記@)に算入しません。しかし、相続開始1年より前にされた贈与でも、基礎となる財産に算入される場合があります。次の3つです。
1.遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与
2.特別受益としての贈与
3.不相当な対価でなされた有償行為
遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与
積極的な加害の意思がなくても、損害を加える事実関係を認識している場合(大半昭9.9.15)、遺留分の基礎となる財産に算入します。
特別受益としての贈与
共同相続人の1人に対して、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として贈与された場合、相続開始1年前であるかどうか問わず、遺留分の基礎財産に算入されます。
不相当な対価でなされた有償行為(売買など)
当事者の双方が、損害を加えることを知って行ったとき、贈与とみなされます。例えば、1,000万円の土地を300万円で売却した場合の差額700万円が実質の贈与分として遺留分の基礎財産に算入されます。
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