遺留分減殺の順序
遺留分減殺の順序について説明します。
減殺の対象となる遺贈・贈与が複数あるときは、次の順序で減殺しなければなりません。
遺贈と贈与がある
先に遺贈を減殺し、それでも遺留分にみたないときは贈与を減殺できます。
新しい処分から先に失効させ古い処分へ遡ることで、取引の安全を保護します。
遺贈が複数ある
遺言者が別段の意思表示(例えば、Aへの贈与から減殺すること」とあれば)をしていないかぎり、減殺額の総額を各遺贈の目的の価額に応じて按分し、その按分額で各遺贈を減殺します。
贈与が複数ある
新しい贈与を先に減殺し、それでも遺留分にみたないときは、古い贈与を減殺できます。
ここでの先後は不動産の登記など履行ではなく、贈与契約の先後によるとされています。
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