遺言書起案・作成支援

 法律の方式に違反する遺言は無効となります。自筆証書(自分で手書きする)遺言で作成する場合は、注意が必要です。遺言を代理人に頼むことは認められていません。(遺言書の起案を行政書士等に依頼する行為は代理にあたりません。)

遺言能力

15歳以上であれば遺言能力があると認められます。
成年被後見人であっても意思能力を回復している状態であれば、遺言をすることができます。ただし、医師2人以上の立ち会いのもと一定の方式に従った遺言をする必要があります。

遺言事項

遺言によって実現できる保障の範囲は、以下のように法律で限定されています。
相続に関する事項
①相続人の廃除、廃除の取消
②相続分の指定、指定の委託
③特別受益者の相続分に関する指定
④遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止
※①は生前でもできます。
※②~④は遺言によってのみできる。
遺言の執行に関する事項
①遺言執行者の指定、指定の委託
財産の処分
①遺贈
②財団設立のための寄付行為
③信託の設定
身分上の行為
①認知
認知には遺言執行者の指定が必要。遺言執行者は就職から10日以内に市町村役場へ届出を行います。
②未成年後見人、未成年後見監督人の指定
その他
①祭祀承継者の指定
②遺言の撤回
③生命保険金受取人の指定、変更